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    2020年11月

    1: まるっとニュー 2020/11/06(金) 03:03:20.45 ID:CAP_USER
    韓国が日本企業の在韓資産を現金化した場合、日本の対応を予想してきた。今回は現金化による「在日韓国人」への影響に関して調べてみる。1965年の「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(在日韓国人の法的地位協定)」が無効化・空洞化される可能性のことである。

    韓国による旧朝鮮半島出身者らへの慰謝料・賠償金の為に日本製鉄の在韓資産を現金化した場合、1965年の「日韓請求権並びに経済協力協定」違反行為と解釈されることになる。日本としては「日韓基本条約」本文及びその付属協定・交換公文というパッケージの一体性を維持する措置をとることとなる。

    「ビュッフェ式」または「摘み食い式」を容認は出来ず、日本も同様に「日韓基本条約」本文及びその付属協定・交換公文に制約されず、対抗措置・制裁を取り得るからだ。

    それではその付属協定「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定(在日韓国人の法的地位協定)」に日本が拘束されず、対韓対抗措置・制裁を取る場合について考えてみよう。

    1965年の在日韓国人の法的地位協定では所謂「(内乱等の重大犯罪以外では強制退去の対象にならない等、一般的な意味での永住権とは別枠かつ特権的な)協定永住権」が付与された。サンフランシスコ講和条約以前よりの在住者とその子供(外地戸籍に属したものの、講和条約により国籍離脱をさせられた親子)に対するものである。

    だがそもそも1950~60年代当時、在日コリアンは南であれ、北であれ、いずれは帰国するものだと言う前提があったのだが、孫世代以降の法的不安定、朝鮮籍を維持した者や台湾出身者らとの不均衡の問題も生じた。

    結果、25年後の再協議義務もあって1991年に「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」が結ばれた。同時に「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」が成立した。

    これによって外地戸籍(日本国籍)に属したものの、講和条約により国籍離脱をさせられた朝鮮半島・台湾出身者とその子孫に「特別永住権」が付与される事となった。

    従ってもし日本が「在日韓国人の法的地位協定」に拘束されずに対韓対抗措置・制裁を取る場合は、「日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書」と「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」にも拘束されなくなるのだ。

    そうなると、

    1)在日韓国人の持つ特別永住権の剥奪(実務的・現実的には一般永住権への強制転換)、
    2)強制退去の徹底的な遂行、
    3)「特別永住権」故に有利な帰化の廃止、
    4)元「特別永住権」者の帰化取り消し(国籍剥奪)等が対韓対抗措置・制裁として想定される。

    移民を受け入れる、極めて人権を重視しているとされる欧米先進諸国でも、虚偽の事実や要件に基づく永住や帰化申請だったり、重大な犯罪を犯したり等した場合には、永住権の剥奪は勿論、帰化済みの国民でも国籍剥奪と出身国等への追放はしばしば見受けられる。

    日本居住の外国人を一元的に扱うためには「特別永住権」は無くされ、「一般永住権」に一元化される可能性がある。だが、これらの多くは現行の憲法、法律、また戦後の判例等を見ると、日本国憲法上の違憲の可能性がある。

    また在日外国人全般に同情的な世論や進歩派の抵抗もあって、国内政治上、困難が予想される。つまり、特別永住権の剥奪や一般永住権への強制転換は、不利な条件への転換・変更だけに、長期間の法廷闘争が予想される。

    従って現実的な手段としては、「一般永住権」への一元化とその法制化の準備を始めつつ、虚偽の事実や要件に基づく永住や帰化申請をしたり、重大な罪を犯したりした場合には、永住権の剥奪は勿論、帰化済みの国民でも国籍剥奪と出身国等への追放を合法化(合憲化)出来る様になる可能性がある。

    こうする事で日本の韓国に対する外交・交渉のカードとして、圧力として作用するかもしれない。


    2020/11/05 14:13配信 Copyrights(C)wowkorea.jp
    http://www.wowkorea.jp/news/korea/2020/1105/10276193.html

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    https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1604554025/
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    https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1604561164/
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    https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1604569591/
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    https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1604577229/
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    https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1604583101/

    引用元: ・【wowkorea】 日本企業の在韓資産が現金化された場合、「在日韓国人」はどうなるのか?★6 [11/05] [Ikh★]

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    1: まるっとニュー 2020/10/21(水) 22:41:07.97 ID:CAP_USER
    「スクールゾーンでは時速30キロ以下を守っていた。衝突するまでにブレーキは作動しなかった」

       学校などの周辺に指定されているスクールゾーンで交通事故を起こし、従来よりも処罰が強化されたいわゆる「ミンシク法」で起訴された50代の女性ドライバーに裁判所は無罪を宣告した。ミンシク法は昨年9月、忠清南道牙山市内のあるスクールゾーンで横断歩道を渡っていた際、車にはねられて死亡したキム・ミンシク君(当時9歳)の名前を取って制定された法律で、スクールゾーン内で起こった交通事故に対する処罰を強化したことが特徴だ。ところが裁判所はスクールゾーン内で車で児童にけがをさせた場合でも、ドライバーがスクールゾーンでの時速30キロ以下の制限速度を守り、その他順守すべき安全運転義務に忠実であっても事故が避けられない状況であれば、過失は認められず罪を問うことはできないと判断した。

     全州地裁第11刑事部(カン・ドンウォン裁判長)は20日、特定犯罪加重処罰法違反(児童保護区域での致傷)容疑で起訴された57歳の女性ドライバーに無罪を宣告した。女性は今年4月28日午後3時6分ごろ、全羅北道全州市完山区のあるスクールゾーンを乗用車で走行中、歩いていた10歳の女子児童をはねたとして起訴された。児童は女性が走行していた反対側の車線に止まっていた車の後部座席から降り、道路を渡ろうとした際に女性の車にはねられた。この事故で児童は足首を骨折するなど全治8週間のけがを負ったという。

     検察は「女性が前方などへの注意を怠ったため事故が発生した」として、ミンシク法を適用し女性を起訴した。しかし裁判所は女性の車に設置されたドライブレコーダーの映像や、児童が女性の車の運転席横にぶつかったことなどを理由に無罪を宣告した。

    道路交通公団によるこの交通事故を分析した報告書によると、児童がドライブレコーダーに映った時点から衝突までの時間はわずか0.7秒だった。事故当時、車は時速28.2キロで走行し、スクールゾーンの制限速度である時速30キロ以下を守っていた。また児童が乗用車の正面ではなく運転席の横にぶつかったことも判決に影響した。女性が横から出てきた児童をすぐに確認できなかった可能性が高いということだ。

     これに基づいて裁判長は「女性がいくら素早く児童の存在を認識したとしても、衝突までにブレーキを作動させることはできなかったと考えられる」「事故当時、被告に過失があったとは認められない」との判断を下した。

     裁判長はさらに判決理由について「(ドライバーは)子供に対する交通事故の危険などを認知するため、道路とその周辺に注意を払いながら運転する義務があると考えるのは妥当だ」としながらも「スクールゾーンという理由だけで、ドライバーは子供が見えない場所から突然(道路に)飛び出すことまで予測し、制限速度よりも遅く運転しなければならないとか、視野が制限された場所では全て一時停止の義務があるとは考えられない」とも説明した。

     ミンシク法は、13歳未満の児童を過失によって死亡させた場合は無期あるいは3年以上の懲役、児童にけがをさせた場合は1年以上15年以下の懲役あるいは500万ウォン(約46万円)以上3000万ウォン(約280万円)以下の罰金に処すると定められている。過去には5年以下の禁固あるいは2000万ウォン(約190万円)以下の罰金とされていたが、ミンシク法では処罰が大幅に強化された。そのためこの法律が導入された際「ドライバーの小さな過失によって事故が発生するケースもある。処罰は重すぎる」との指摘もあった。

    キム・ジョンヨプ記者

    朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 記事入力 : 2020/10/21 19:00
    http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2020/10/21/2020102180085.html

    引用元: ・【韓国】ミンシク法で起訴された50代女性に裁判所が無罪を宣告「安全義務を尽くしたので過失はない」児童は全治8週間のけが[10/21] [右大臣・大ちゃん之弼★]

    【まともすぎて新鮮な衝撃【韓国】ミンシク法で起訴された50代女性に裁判所が無罪を宣告「安全義務を尽くしたので過失はない」児童は全治8週間のけが[10/21] [右大臣・大ちゃん之弼★]】の続きを読む

    1: まるっとニュー 2020/11/02(月) 20:17:27.57 ID:CAP_USER
    プロサッカーFCソウルディフェンダーギムナムチュン死亡... 極端な選択推定
    2020.10.30

    プロサッカーFCソウル所属選手キム・ナムチュン(31)が30日、突然この世を去った。

    警察関係者によると、キムナムチュンはこの日の午前8時20分ごろ、ソウル松坡区の建物の地上駐車場で死亡したまま発見された。

    https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ja&pto=aue&rurl=translate.google.co.jp&sl=auto&sp=nmt4&tl=ja&u=https://news.naver.com/main/ranking/read.nhn%3Fmode%3DLSD%26mid%3Dshm id1%3D001 id%3D055%26aid%3D0000851444%26rankingType%3DRANKING&usg=ALkJrhicGvBnsbIrWBg9-hZpF2Q4rkbZlw

    引用元: ・【韓国】FCソウルのDFが自殺 [動物園φ★]

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    1: まるっとニュー 2020/11/06(金) 22:27:15.28 ID:CAP_USER
    no title

    ■「北朝鮮学界の伽耶史研究」チョ・ヒスン著。440ページ。2万ウォン

    在日同胞出身で北朝鮮に渡って韓日古代史研究を進めたチョ・ヒスン博士は、任那は伽耶家が日本列島に建設した小国、分国というキム・ソクヒョンの分国説を継承した学者だ。1988年「初期朝日関係史(上)」を通じて今の岡山吉備地域に伽耶の分国である任那があったと論証した。

    チョ博士は分国説を一般読者により簡単に伝えるために「任那日本府解剖」を2012年刊行した。伽耶史について韓国と北朝鮮の学界は同じ国を研究したとは思えないほど乖離が大きい。建国時期、国の名前、任那およびヤマト倭(ウェ)に対する見解など全て平行線をたどる。さらに大きな問題は韓国学界の伽耶史は研究自体が貧弱だということだ。

    この本の解説を引き受けたイ・ドクイル、ハンガラム歴史文化研究所所長は「日本人学者が韓国史を歪曲した理由は『任那日本府』を事実だと強弁するためであり、彼らが言う任那日本府説の要諦は『西暦369年にヤマト倭が伽耶を占領し、任那日本府をたてて西暦562年まで支配した』ということだ。その核心は『任那は伽耶』という説だ」と説明した。

    日本が韓半島の南地方は日本ヤマト政権の植民地だったと主張する任那日本府説を操作した理由は朝鮮を植民地統治するための論理的根拠を用意するためであり、今も変形された任那日本府説が日本の学者と韓国の歴史学者の間に広く流布しているとされる。

    しかし、この本に見られる北朝鮮学界は「紀元前1世紀末頃に封建小国が形成され、1世紀初頭頃に北方から来たキム・スロ(金首露)王が既存の支配勢力と妥協して支配権を確立し、1世紀中盤頃に伽耶連合体を形成した」と説明している。

    さらに進んでこの本は韓国講壇史学界の3世紀伽耶建国説は文献資料はもちろん考古学的発掘結果とも一致しない非学問的主張であると指摘する。

    /キム・ヨンジュン記者

    ソース:京仁日報(韓国語)'任那は伽耶が日本に作った小国'…北朝鮮学界分国説研究した第一学者
    http://www.kyeongin.com/main/view.php?key=20201105010000899

    引用元: ・【書籍】 「任那は伽耶が日本の岡山に作った小国」…在日研究者の著書「北朝鮮学界の伽耶史研究」[11/06] [蚯蚓φ★]

    【もはや研究ではないねw 【書籍】 「任那は伽耶が日本の岡山に作った小国」…在日研究者の著書「北朝鮮学界の伽耶史研究」[11/06] [蚯蚓φ★]】の続きを読む

    1: まるっとニュー 2020/11/08(日) 00:52:06.57 ID:CAP_USER
     中国系資本が何らかの形で関与した疑いがある安全保障上重要な土地の買収件数が全国で約80カ所に上るとの調査を政府関係機関がまとめていたことが7日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。政府は来年1月召集予定の通常国会で、防衛施設や国境離島などの土地購入に関して政府の調査権限や届け出義務を盛り込んだ法案の提出を目指している。中国系資本による土地買収の実態が明らかになったことで法整備の動きが加速しそうだ。

     政府関係者によると、防衛施設の周辺10キロ以内や国境離島にある土地で、リゾート施設やマンションの建設などの目的で中国系資本が直接、間接的に買収に関与した疑いがある土地の件数を政府関係機関が調査した。その結果、今年10月までの時点で少なくとも全国に約80カ所あることを把握した。

     また、同じ機関の調査で、再生可能エネルギー発電事業者として中国系資本が何らかの形で買収に関与したとみられる土地が全国約1700カ所に上ることも判明。この中には防衛施設周辺などの安全保障上重要な土地も含まれ、約80カ所と一部重複する。

     これらの調査結果は、法整備を進めている内閣府を通じ、10月に首相官邸に報告された。現状では森林や農地の事後届け出を除き政府に土地買収者について調べる権限がなく、その手段も限られている。法整備に向けて9日から始まる有識者会議では外資による安全保障上重要な土地買収の実態についても議題となる。 検討中の法整備では関係閣僚会議を新設し、防衛施設の周辺地や国境離島に関する各省庁や自治体の調査結果を集約。一部区域を指定し、土地購入者に国籍などを事前に国に届け出ることを義務付ける。調査結果次第では閣僚会議で法規制の強化を検討する。

    産経ニュース 2020.11.7 20:16
    https://www.sankei.com/politics/news/201107/plt2011070013-n1.html

    関連
    【安保上重要な土地】停滞13年、動き出す 外資の土地買収の情報集約法整備[10/31]
    http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1604164069/

    引用元: ・【産経新聞/独自】中国資本買収が80カ所 安保上重要な施設・離島 政府調査[11/7] [右大臣・大ちゃん之弼★]

    【規制しようとすると左翼が騒ぐからな 【産経新聞/独自】中国資本買収が80カ所 安保上重要な施設・離島 政府調査[11/7] [右大臣・大ちゃん之弼★]】の続きを読む

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