1: まるっとニュー 2020/09/12(土) 10:37:34.94 ID:CAP_USER
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▲ [声明]
『朝鮮学校ヘイトスピーチ事件』
国際人権法に合致する大阪高等裁判所の判決を期待する
2020.9.11
民主社会のための弁護士会
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民主社会のための弁護士会(民弁)は日本の司法部に対し、在日朝鮮学校の近隣で「朝鮮学校が日本人を拉致した」と嫌韓デモを行った日本の右翼に対する厳重な処罰が必要であると求めた。

民弁は11日に出した声明で、「嫌悪表現の公益を図る目的を認識し、これを量刑に積極的に反映した1審の判決に懸念を示し、大阪高等裁判所がこれを積極的に改めることを期待する」と明らかにした。

毎日新聞や時事通信などによれば、日本の京都地方裁判所(1審)は2019年11月29日、朝鮮学校が日本人を拉致した集団という趣旨の嫌悪表現を継続的に行った加害者に対し、名誉毀損罪の成立を認めながらも罰金50万円(約550万ウォン)の刑だけを宣告した。

検察が求刑した懲役1年6月よりも軽い刑である。1審は加害者が行った嫌悪表現の目的が『拉致問題』と関連して公益の目的が認められるとし、量刑に考慮すべきだと判示した。加害者が不服を唱えて控訴し、この事件は大阪高等裁判所(2審)の宣告を控えている。

民弁は、「嫌悪表現は民主主義の大きな危険をもたらし、国際人権法が明示的に当事国に禁止する義務を負わせている」とし、「深刻な害悪を引き起こす恐れのある差別、敵意、暴力の扇動を禁止して、犯罪に(定義)することは国際人権法上の国家の義務」と述べた。

続けて、「加害者が日本社会で差別的環境に置かれた朝鮮学校に対し、虚偽事実を意図的に広範囲に流布したのは、差別扇動の要件である “即時の危険の可能性” を満たしている」とし、「該当の嫌悪表現は国際人権法により、犯罪として厳重に処罰されることが必要である」と強調した。

1審の判決が加害者の『差別扇動』を公益を目的にした表現行為としながら、量刑酌量の理由と認めたことに関し、「繰り返される類似犯罪で加害者を免責し、被害者の救済権利を著しく制約する結果をもたらす」と言いながら、「1審の判決が維持された場合、加害者の差別扇動は国家が認めた共益的表現として残ることになる」と指摘した。

同時に民弁は、「日本の司法府の真剣かつ厳重な対処だけが真の理解増進の道であり、差別を防止する道」と言いながら、「大阪裁判所が国際人権法に合致する判決を下し、1審判決の不当性を積極的に是正することを求める」と付け加えた。

ソース:ソウル=news1(韓国語)
https://www.news1.kr/articles/?4056325

引用元: ・【国内】韓国の弁護士会(民弁)が日本の司法府に『朝鮮学校ヘイト』加害者の厳罰を求める[09/12] [ハニィみるく(17歳)★]

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