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    タグ:地裁

    1: まるっとニュー 2023/09/27(水) 09:18:05.28 ID:DxI66okd
    TBSテレビ 2023年9月27日(水) 02:46

    韓国の最大野党「共に民主党」の李在明代表を逮捕するかどうかを審査していた韓国の裁判所は、逮捕を認めないという結論を出しました。

    「共に民主党」代表で去年の大統領選挙に出馬した李在明氏をめぐっては、京畿道知事だったおよそ4年前に北朝鮮への不正送金に関与した疑いなどで、韓国検察が今月、逮捕状を請求。国会が逮捕の同意を求める政府案を可決したことを受け、ソウル中央地裁は26日午前、李在明氏の出廷のもと、逮捕を認めるかの審査を始めました。

    そして27日未明、ソウル中央地裁は「拘束する理由と必要性があるとみるのは難しい」として、逮捕状の請求を棄却しました。

    来年春に総選挙を控えるなか、最大野党トップに対する捜査がつまずいた形で、尹錫悦政権と与党にとって逆風となりそうです。

    https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/744320?display=1

    引用元: ・【韓国】李在明代表の逮捕認めず ソウル中央地裁 [動物園φ★]

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    1: まるっとニュー 2023/04/20(木) 09:01:53.41 ID:j7boABRs
    元外国籍を理由にゴルフクラブへの入会を拒むのは法的に許されるのか。この点が争われた訴訟の判決で津地裁四日市支部(升川智道裁判長)は19日、「違法性は認められない」との判断を示し、原告の請求を棄却した。ただ、こうした入会制限について「合理的な理由があるかは疑問もある」と述べた。

     原告は会社経営の40代男性=三重県桑名市。在日韓国人3世で、2018年に日本国籍を取得。22年4月に元韓国籍を理由に愛岐カントリークラブ(岐阜県可児市)から入会を拒まれ、精神的苦痛を受けたとして330万円の損害賠償をクラブ側に求める訴えを起こした。

     判決は、私人である団体は、憲法21条で結社の自由が保障されており、構成員の加入条件について原則として自由に決められると指摘。団体内の問題に法の介入が許されるのは、個人への権利侵害の程度が「社会的に許容し得る限界を超えるような例外的な場合に限られる」との判断枠組みを示した。

     判決はまず、クラブ側が元外国籍を理由に入会を拒否したと認定。その上でクラブが「閉鎖的かつ私的な団体」とし、ゴルフは「社会生活を営むに当たって必要不可欠とはいえない」と指摘。入会拒否によって男性が被る不利益は「例外的な場合」に当たらないと結論づけ、男性の「入会拒否は法の下の平等を定めた憲法14条に反する」との主張を退けた。

     原告の男性は「今後も『元外国籍』として不利益を受け続けなければならないのか」と判決を批判し、控訴する方針を明らかにした。一方、クラブ側の代理人弁護士は「まずは判決をしっかりと検討する」とした。(松原央)

    ■割れる司法判断 弁護人は「世の中の風潮に合っていない」

     外国籍を理由にゴルフクラブへの入会を拒否したことの是非が争われた訴訟は過去にもあったが、司法の判断は割れている。

     栃木県内のゴルフ場で在日韓国人の男性経営者が入会を拒否された訴訟では、1995年の東京地裁判決が「日本国籍であることを会員の条件にすることには、合理的な理由がない」と指摘。「法の下の平等を定めた憲法の趣旨に反して違法と評価せざるを得ない」との判断を示し、原告の男性が勝訴した。

     一方、在日韓国人の男性が千…

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    朝日新聞 2023年4月19日 21時30分
    https://www.asahi.com/articles/ASR4M6TW8R4MOIPE00F.html

    ※関連ソース
    元外国籍で入会拒否、違法性なし ゴルフ会員権訴訟 津地裁支部
    https://mainichi.jp/articles/20230419/k00/00m/040/227000c

    引用元: ・【津地裁】元韓国籍を理由にゴルフクラブ入会拒否、違法性認めず…原告男性「今後も不利益を受け続けなければならないのか」4/20 [ばーど★]

    【立ち上げたらええやん 【津地裁】元韓国籍を理由にゴルフクラブ入会拒否、違法性認めず…原告男性「今後も不利益を受け続けなければならないのか」4/20 [ばーど★]】の続きを読む

    1: まるっとニュー 2021/10/25(月) 13:12:24.81 ID:CAP_USER
     整体師が事前説明なしで患者の素肌など身体に過度に接触する施術行為はわいせつ行為に当たるとする判決が下された。整体は手を使って脊椎、間接などの位置を矯正し、痛みなどを和らげる治療を行うものだ。

     光州地裁は24日までに、わいせつ行為の罪で起訴されたK被告(36)の控訴審で、一審の無罪判決を破棄し、懲役8月、執行猶予2年の判決を言い渡した。また、40時間の性的暴力治療プログラムの受講、3年間の児童・青少年・障害者機関での就業制限も命じた。

     K被告は2019年5月、全羅南道の病院で整体治療を行い、20代の女性患者Aさんに数回にわたってわいせつ行為に及んだとして起訴された。K被告はAさんをベッドに寝せた上で、「自分は安心して(服を)うまく脱がせられる」「彼氏がいれば触ってほしいと言えばいいが、わたしにはちょっと言いにくいでしょう」などといったセクハラ的な発言を行った疑い。また、Aさんの胸、腹を両手で触り、Aさんの手を無理に自分の腹に押し当てたりしたという。被害者の片脚を自分の両脚の間に挟み、腰を振って性行為を連想させるような行為にも及んだ。

     一審はK被告の発言にはセクハラの疑いがあり、事前に治療行為を十分に説明しなかったという過失はあるが、わいせつ行為の証拠が不十分だとの理由で無罪を言い渡した。しかし、控訴審は「通常の整体治療は患者の服の上を刺激して行う。患者の素肌への接触や身体部位の露出は最小限に限る点で被告の行為はその範囲を超えた」と指摘。さらに、「治療を口実に女性被害者へのわいせつ行為に及んでおり悪質で、被害者も厳罰を望んでいる」と量刑理由を説明した。司法関係者は「事前に十分な説明と明示的な同意がなく、既存の治療方法から逸脱し、過度の身体接触を行えば、わいせつ行為と認定されるという趣旨の判決だ」と述べた。

    チョ・ホンボク記者

    朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

    Copyright (c) Chosunonline.com 2021/10/25 12:59
    http://www.chosunonline.com/m/svc/article.html?contid=2021102580068

    引用元: ・【韓国/K被告】「うまく脱がせられる」と胸の周辺触った整体師、二審で有罪=光州地裁 [10/25] [新種のホケモン★]

    【K犯罪乙 【韓国/K被告】「うまく脱がせられる」と胸の周辺触った整体師、二審で有罪=光州地裁 [10/25] [新種のホケモン★]】の続きを読む

    1: まるっとニュー 2021/03/08(月) 22:24:31.53 ID:CAP_USER
     学校法人「東京朝鮮学園」が、運営する朝鮮大学校(東京都小平市)の周辺で同校などを非難する街宣活動をしていた男性の活動禁止を求めた仮処分手続きで、東京地裁立川支部(河田泰常裁判官)は8日、学校正門から半径500メートル以内での演説やシュプレヒコールの禁止を命じる決定を出した。

     学校側の代理人を務めた金英功弁護士によると、男性は在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)などの排斥を主張する団体の代表代行を名乗っている。遅くとも18年4月ごろから、朝鮮大学校の入学式や卒業式の日に校門前でプラカードを掲げるなどして「朝鮮学校は殺人大学だ」などのヘイトスピーチを繰り返した。

    2021/3/8 20:38 (JST)3/8 20:49 (JST)updated©一般社団法人共同通信社
    https://this.kiji.is/741619859904724992

    引用元: ・【共同通信】朝鮮大学校非難 学校正門から半径500メートル以内の街宣禁止命じる 地裁立川支部(河田泰常裁判官)が仮処分決定 [3/8] [右大臣・大ちゃん之弼★]

    【出先機関ですね 【共同通信】朝鮮大学校非難 学校正門から半径500メートル以内の街宣禁止命じる 地裁立川支部(河田泰常裁判官)が仮処分決定 [3/8] [右大臣・大ちゃん之弼★]】の続きを読む

    1: まるっとニュー 2020/04/24(金) 20:44:32.49 ID:CAP_USER
    【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁で24日、旧日本軍の韓国人慰安婦被害者12人が日本政府に損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が開かれた。

     同地裁は、日本側が主張する「主権免除」を適用すべきではないとする原告側の代理人に対し、その論拠に関する資料を補完するよう求めた。また、同訴訟が損害賠償訴訟であるため各原告がいつ、どこで、どのような経緯で慰安婦として動員されたのかや、慰安婦としての生活を強いられた期間などに関する資料が必要だとした。主権免除とは、ある国の裁判所が他国を訴訟の当事者として裁判を行うことはできないとする国際法上の原則。

     被害者12人は2013年8月、日本政府を相手取り1人当たり1億ウォン(現在のレートで約870万円)の損害賠償を求める民事調停を同地裁に申し立てたが、日本政府は「民事または商事に関する裁判上および裁判外の文書の外国における送達および告知に関する条約」(送達条約)第13条を根拠に、2年以上にわたり裁判所からの関連書類を返送するなどして応じなかった。結局、調停は不成立となり、同地裁は16年1月に訴訟移行のための手続きを取った。

     原告側の代理人を務める金江苑(キム・ガンウォン)弁護士は、これまで紆余(うよ)曲折が多かったとした上で「裁判所が早く判断を下してほしい」と述べた。

     同訴訟のほかに、慰安婦被害者と遺族が損害賠償を求めて日本政府を提訴した別の訴訟が1件ある。昨年11月と今年2月に1回目と2回目の口頭弁論が開かれたが、この訴訟についても日本政府は主権免除の原則を理由に却下を求めている。

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    https://news.yahoo.co.jp/articles/302bcf1bed09b6fcff7f3ac5386baa994285bfd9

    4/24(金) 20:35

    引用元: ・【韓国】日本政府相手の慰安婦被害者訴訟 韓国地裁で初弁論 被害者12人、日本政府を相手取り1人当たり1億ウォンの損害賠償請求[4/24]

    【10億円もらって更におかわり【韓国】日本政府相手の慰安婦被害者訴訟 韓国地裁で初弁論 被害者12人、日本政府を相手取り1人当たり1億ウォンの損害賠償請求[4/24]】の続きを読む

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