1: ダーさん@がんばらない ★@無断転載は禁止 2017/03/27(月) 16:41:21.74 ID:CAP_USER
女子生徒に「性器を見せてほしい」小学校1年生...法「書面での謝罪は適法」
同じクラスの女子生徒に性器を見せてほしいと言った小学校1年生男子学生に対する学校側の書面での謝罪と特別教育履修要求処分は適法だという裁判所の判決が出た。
ソウル行政裁判所行政12部(部長判事ジャンスンウク)はA君の両親がA君に代わって学校を相手に出した書面での謝罪処分等取消請求訴訟で、原告敗訴の判決を下したと27日に明らかにした。
A君は、小学校1年生だった昨年5月に同じクラスの友人であるBさんを1階の男子トイレの中に連れて行ってズボンを下げ、自分の性器を見せた後、Bさんに性器を見せてほしいと要求した。 A君はこの事実を秘密にする一方、その後も中央玄関口でBさんに「明日また性器見せ遊びをしよう」と同じことを再度試みた。
これにA君の学校の学校暴力対策自治委員会は、A君の行為を学校暴力として学校暴力予防法に基づいてA君の書面での謝罪とBさんに対する接触、脅迫や報復行為の禁止処分を議決した。 A君とA君の両親に学校内外の専門家による特別教育をそれぞれ2日と15時間ずつ履修するように要請した。
A君の両親は、学校のこのような処分が不当だと裁判所に取消訴訟を起こした。
A君の両親はBさんが自発的に性器を見せ、Bさんが性に対する認識がない満6歳に過ぎず、性的羞恥心を感じない可能性が大きいという点をあげて性暴力に該当しないと主張した。
さらに「書面での謝罪」措置は、憲法が保障する良心の自由を侵害して、A君の処分が学校生活記録簿に卒業後2年まで残って人格権を不当に侵害すると主張した。 Bさんに対する接近禁止も、学校生活を過度に制約するという点なども問題視した。
しかし、裁判所は、「A君が学校暴力を行使したと見ることができる」として、彼らの請求を受け入れなかった。書面での謝罪も人格が形成される過程にある学生が過ちを悟ってこれを認め、許しを求める行為は必要な措置であり、生活記録簿の記載も作成・保存趣旨で見たときに正当であると判断した。
裁判所は「学校暴力の学校側の断固とした厳正な対処が避けられない」、「学校暴力予防法上の各種の措置は、制裁の性格もある一方で、適切な教育や先導を通じて、模範的な社会人として成長する機会を付与するためのもので、学校側に幅広い裁量権が認められる」と説明した。
他にもBさんがA君に会いたくないというなど少なくない精神的ショックを受けたこと、A君の両親が誠意ある謝罪など円満な解決のための努力をせずに葛藤が解消されたと見る事情がないという点などを考慮した。
ソース:ニュース1 2017-03-27 09:39:27(機械翻訳)
http://bizn.donga.com/dongaTop/Main/3/all/20170327/83537424/1
同じクラスの女子生徒に性器を見せてほしいと言った小学校1年生男子学生に対する学校側の書面での謝罪と特別教育履修要求処分は適法だという裁判所の判決が出た。
ソウル行政裁判所行政12部(部長判事ジャンスンウク)はA君の両親がA君に代わって学校を相手に出した書面での謝罪処分等取消請求訴訟で、原告敗訴の判決を下したと27日に明らかにした。
A君は、小学校1年生だった昨年5月に同じクラスの友人であるBさんを1階の男子トイレの中に連れて行ってズボンを下げ、自分の性器を見せた後、Bさんに性器を見せてほしいと要求した。 A君はこの事実を秘密にする一方、その後も中央玄関口でBさんに「明日また性器見せ遊びをしよう」と同じことを再度試みた。
これにA君の学校の学校暴力対策自治委員会は、A君の行為を学校暴力として学校暴力予防法に基づいてA君の書面での謝罪とBさんに対する接触、脅迫や報復行為の禁止処分を議決した。 A君とA君の両親に学校内外の専門家による特別教育をそれぞれ2日と15時間ずつ履修するように要請した。
A君の両親は、学校のこのような処分が不当だと裁判所に取消訴訟を起こした。
A君の両親はBさんが自発的に性器を見せ、Bさんが性に対する認識がない満6歳に過ぎず、性的羞恥心を感じない可能性が大きいという点をあげて性暴力に該当しないと主張した。
さらに「書面での謝罪」措置は、憲法が保障する良心の自由を侵害して、A君の処分が学校生活記録簿に卒業後2年まで残って人格権を不当に侵害すると主張した。 Bさんに対する接近禁止も、学校生活を過度に制約するという点なども問題視した。
しかし、裁判所は、「A君が学校暴力を行使したと見ることができる」として、彼らの請求を受け入れなかった。書面での謝罪も人格が形成される過程にある学生が過ちを悟ってこれを認め、許しを求める行為は必要な措置であり、生活記録簿の記載も作成・保存趣旨で見たときに正当であると判断した。
裁判所は「学校暴力の学校側の断固とした厳正な対処が避けられない」、「学校暴力予防法上の各種の措置は、制裁の性格もある一方で、適切な教育や先導を通じて、模範的な社会人として成長する機会を付与するためのもので、学校側に幅広い裁量権が認められる」と説明した。
他にもBさんがA君に会いたくないというなど少なくない精神的ショックを受けたこと、A君の両親が誠意ある謝罪など円満な解決のための努力をせずに葛藤が解消されたと見る事情がないという点などを考慮した。
ソース:ニュース1 2017-03-27 09:39:27(機械翻訳)
http://bizn.donga.com/dongaTop/Main/3/all/20170327/83537424/1
引用元: ・【韓国】「性器を見せてほしい」…小学校1年生男子に対する学校側の謝罪と特別教育履修処分は適法だと裁判所が判決を下す[03/27] [無断転載禁止]©2ch.net
【【マジで疑問だわ】小学生A君「Bさんの性器を見せてほしい」→学校がA君を処分→A君の両親が学校を告訴】の続きを読む