1: まるっとニュー 2020/04/20(月) 20:49:57.09 ID:CAP_USER
不当解雇した勤労者を復職させよ、という中央労働委員会の決定を6カ月間、履行しなかった駐済州(チェジュ)日本国総領事館が告発された。これに関連して、済州地方労働委員会は中央労働委の判定に従わなかった日本総領事館を勤労基準法違反容疑で最近、司法当局に告発したことが分かった。

中央労働委は不当解雇されたAさん(36・女)を元職に復職させよ、との再審判定を日本総領事館が6カ月間履行しないので、告発したという。勤労基準法は再審判定により救済命令を履行しなければ1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金を課している。

領事館で正規職を勤めたAさんは昨年2月14日、領事館内の不条理に対して声をあげた、という理由で1カ月の停職処分が下され、業務に復帰したが昨年3月、免職処分で解雇された。

Aさんは免職処分を不服とし、地方労働委に救済申請を出した。地方労働委は昨年7月、不当解雇と判定したが、領事館側は受け入れられないとし、中央労働委に再審を申し込んだ。中央労働委は解雇処分が妥当性を欠き裁量権を乱用した、としtげ昨年10月、日本総領事館の再審申請を棄却した。

また、Aさんを元職に復職させて解雇・停職期間に支給しなかった賃金を支給せよと求めた。

一方、領事館側はAさんが上司との業務協議を円滑にせず、私的な録音機などを使ったという理由でAさんに7回戒告状を送った後、懲戒処分にした。一方、Aさんは職場内のいじめで録音機を使ったとし、懲戒は不当だと対立した。

領事館側は懲戒期間、Aさんが業務中止指示を拒否し、停職処分に不満を示す文字メッセージを他の職員に送ったことに責任を問い、昨年3月、Aさんを免職処分した。

チュァ・ドンチョル記者

ソース:済州(チェジュ)新報(韓国語)解雇職員復職未履行日本領事館告発されて
http://www.jejunews.com/news/articleView.html?idxno=2161997

引用元: ・【韓国】 済州日本総領事館、不当解雇された女性職員の復職未履行で告発される[04/19]

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