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    1: まるっとニュー 2020/11/17(火) 19:54:55.62 ID:CAP_USER
    2020-11-17 16:53
    https://www.yna.co.kr/view/AKR20201117142500504

    外交部は17日、国際水路機関(IHO)が名称ではなく番号で海を表記することにしたのにも関わらず、日本が「紙の海図に『日本海』表記がそのまま残った」と主張したことに対して、紙の海図はもう標準ではないと反論した。

    イ・ジェウン外交部副報道官はこの日の定例ブリーフィングでIHO総会の結果に対して「(IHO)事務総長の報告書を通じて、S-23がこれ以上有効な標準ではないという点を国際水路機関が公式確認したことも同然だ」と話した。

    既存のS-23海図集には『日本海』が単独で表記されているが、IHOが名称ではなく番号で海を表記する方式の改訂版(S-130)導入に合意したので、S-23はもう有効でないという意味だ。

    イ副報道官は「昨日開催された総会で総会議長は締めの発言を通じて、固有識別番号だけで地理的海域を表記する新しい標準を開発する間、既存のS-23はアナログからデジタル時代への歴史的変遷を見せるためのIHOの出版物として公開されると話した」と伝えた。

    そして「日本海を単独表記中のS-23が新しい標準であるS-130に移行することによって、日本側が主張する日本海名称の標準としての地位が格下げされる」と話した。

    続いて「デジタル海図時代の転換に合わせて、東海表記拡散の障害物だったS-23を事実上除去して、東海表記拡散の新しい推進の枠組みを用意した」と強調した。

    彼は「S-23の改訂を通じて、東海併記を推進してきた我が政府の既存の立場と完全に一致する方案では無いが、現実の条件下で韓日両国の立場をそれなりに均衡あるように反映した合理的な案と評価できる」と付け加えた。

    先立って茂木敏充日本外務相はこの日の会見でIHOの総会と関連「紙には『日本海』が残る」として「我が国の主張がちゃんと通じたと思う」と話した。

    ※前スレ
    【韓国外交部】『日本海表記』された海図集はもう有効ではない[11/17] [Ttongsulian★]
    https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1605603254/

    Ttongsulianさん、継続させていただきます
    m(_ _)m

    引用元: ・【韓国外交部】『日本海表記』された海図集はもう有効ではない[11/17] [新種のホケモン★]

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    1: たんぽぽ ★@無断転載は禁止 2017/06/13(火) 10:44:11.90 ID:CAP_USER
    http://japanese.yonhapnews.co.kr/relation/2017/06/13/0400000000AJP20170613000700882.HTML

    【ソウル聯合ニュース】韓国政府が、旧日本軍の慰安婦問題で被害者らが日本に対し損害賠償を請求する権利は2015年12月の韓日慰安婦合意とは関係なく有効だとの立場を示していたことが13日、分かった。

     慰安婦合意関連の韓国内での損害賠償訴訟の原告側関係者によると、政府は4月末に「慰安婦合意は被害者らの個人の請求権に影響を及ぼさない」との立場を書面で裁判所に提出した。

     韓日慰安婦合意に含まれる「最終的かつ不可逆的な解決」という表現とは関係なく、被害者個人の請求権は依然として有効だとの立場は、政府が新たに示したものだ。

     05年に韓日国交正常化会談に関する文書を公開した後、政府は韓日請求権協定(1965年)の効力範囲に対する立場を整理し、慰安婦問題のような日本の公権力が関与した反人道的違法行為に対しては、日本政府に法的責任が残っていると結論付けた。そのため、政府は韓日請求権協定が慰安婦被害者個人の日本政府に対する賠償請求権に影響を及ぼさないとの立場を堅持してきた。

     慰安婦合意関連の損害賠償訴訟の原告側関係者は、「慰安婦被害者らの個人請求権が有効ならば、政府は個人請求権の実現のために何をするのかについて回答を要求した状況だ」と述べた。

     また、政府は慰安婦合意の法的性格に関し、「政治的合意で法的拘束力はないが、国家間の約束だけに守らなければならない」との立場を裁判所に提出したことが分かった。

     しかし、政府は文在寅(ムン・ジェイン)政権発足以降、韓日慰安婦合意について点検作業に入り、このような立場を維持するか、変更するかについて検討中だとされる。これに伴い、政府は9日に予定されていた裁判の延期を申請し、裁判所は7月初めに期日を変更した。

     昨年8月に慰安婦被害者12人は、慰安婦合意が慰安婦問題の解決を政府に要求した11年の憲法裁判所の判決と矛盾し、これにより被害者らに精神的・物質的損害を与えたとして生存者1人当たり1億ウォン(約970万円)の慰謝料を求めて訴訟を起こした。

     これについてソウル中央地裁は昨年12月、政府側に対し慰安婦合意に法律的にどのような意味があるか具体的に説明するよう求めた。

    引用元: ・【韓国】慰安婦合意 「被害者個人の請求権は有効」=韓国政府[06/13] [無断転載禁止]©2ch.net

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