1: ねこ名無し ★@無断転載は禁止 2017/06/11(日) 01:07:17.25 ID:CAP_USER
 香港から密輸された金塊計130キロ(約6億円相当)と高級腕時計586個(約4億6千万円相当)の没収の可否が争われた関税法違反事件の控訴審判決公判が8日、大阪高裁で開かれた。

 福崎伸一郎裁判長は2人の被告を有罪とした1審大阪地裁堺支部判決のうち、没収を認めた判断を破棄した。

 金塊と腕時計は、中国人の貿易商の男性が所有権を主張。被告以外の第三者の所有物について、その没収手続きを定めた法律の規定に基づき、この男性が公判に参加し、1審判決を不服として控訴していた。

 1審は男性が実質的所有者だと認めたうえで、男性も密輸による利益を得ていたとし、没収の必要性があると判断した。

 一方、高裁判決は「密輸品の所有者が男性だとする明確な証拠はない」としたものの、「密輸品の調達状況が明らかではなく、男性と密輸グループとの関係も不明だ」として没収を認めなかった。

 貿易商の男性の代理人弁護士は「今後、返還を求める法的手続きをとりたい」と話した。

 判決によると、平成27年2月、密輸グループの男らは共謀して、香港から金塊と腕時計を関西国際空港に密輸入し、消費税や地方税の支払いを免れようとしたとしている。

http://www.sankei.com/west/news/170608/wst1706080087-n1.html

引用元: ・【国内】中国人の貿易商の男性が所有権を主張 10億円相当の密輸品、没収判断を破棄 大阪高裁 [無断転載禁止]©2ch.net

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